遺産分割
遺産分割協議書の作成
法定相続分と異なる割合で相続手続きを行う場合、遺言書等がなければ、遺産分割協議書の作成が必要になる場合が多いです。
特に不動産の手続きにおいては、記載の不備により手続きが滞ってしまう場合もあります。
弊所に相続手続きをご依頼頂く場合には、基本的には遺産分割協議書の作成を弊所にて行います。
特に不動産の手続きにおいては、記載の不備により手続きが滞ってしまう場合もあります。
弊所に相続手続きをご依頼頂く場合には、基本的には遺産分割協議書の作成を弊所にて行います。
Office
事務所概要
すどう司法書士事務所
住所 | 〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目81-1 ラ・メゾン桜木町壱番館1102号室 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
045-211-4343 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
概要
神奈川県に司法書士事務所を構えており、不動産・会社の登記手続き、遺言に関すること、財産の管理などについて、オンラインも活用しながら全国に幅広く対応いたします。
各手続きを見通した書類の作成
遺産分割協議書を作成する場合には全ての手続きに対応できる内容で作成するのがベストです。
ですが状況に応じて特定の遺産のみの協議書の作成をする場合もあります。
また、相続人間のご意向をできる限り反映できるよう、経験をもとにアドバイスさせて頂きます。
ですが状況に応じて特定の遺産のみの協議書の作成をする場合もあります。
また、相続人間のご意向をできる限り反映できるよう、経験をもとにアドバイスさせて頂きます。