2024.02.16
令和6年4月1日から、法改正により、従来は任意だった相続登記が義務化され、正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。
これは令和6年4月1日より前に既に発生している相続についても義務化の対象となります。(この場合、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
それでも、遺産分割協議がまとまらない等の理由により相続登記をすることができない場合もあります。そういった場合のために「相続人申告登記」という制度もあらたに創設されました。
この申告登記をすることで、少なくとも過料に処される可能性は回避できます。
不動産をお持ちの方に相続が発生した場合、相続した不動産の登記せずにそのままにしている場合には、まずはご相談下さい。
状況に応じてアドバイス致します。
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すどう司法書士事務所
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